THE CONVOY SHOW

会員規約

■第1条(目的)

ファンクラブはコンボイハウスに所属するアーティスト及びTHE CONVOY SHOW/THE CONVOY Night/THE CONVOY 祭に出演する出演者を応援する会員によって構成され、タレント及び公演を応援することを目的とします。会員は全てこの規約に同意頂いたものとみなします。

■第2条(会員)

  1. 本規約において「会員」とは、日本国内にてザ・コンボイ・オフィシャル・ファンクラブ・パーティ(以下パーティ)の指定する手続きに基づき、本規約を承諾の上、パーティ所定の方法にて入会を申し込み、パーティがこれを承認し、入会金及び年会費を納入した者としますが、パーティの判断により、入会を認めない場合があります。
  2. 入会の際に会員が申告する登録情報のすべての項目に関して、虚偽の申告はいっさい認めないものとします。
  3. 住所、電話番号、その他の登録情報に変更が生じた場合、会員は速やかに所定の変更手続きを行うものとします。
  4. 会員は、ファンクラブの特典を受けられるものとします。会員特典は随時変更されます。
  5. パーティは本規約を予告なく改訂することがあります。改訂された本規約については、パーティより告知されるものとし、閲覧可能となった時点から効力を有するものとします。
  6. 本規約改訂後1ヶ月間は退会自由とします。年会費の返還はパーティの定めた方法により月割返還致します。
  7. 本規約制定前に入会した会員について、本規約の内容に異議がある場合、退会することができます。
  8. 会員期間はパーティが入会承認をした日から1年間とします。
  9. 有効期限は、ファンクラブから送付される郵便宛名ラベルに記載されています。
  10. 会員を継続する場合は、有効期限が切れる月末までに年会費を納入します。
    有効期限が切れますとパーティからの発送物は停止し、停止会員となります。
    有効期限の月末から更に1ヶ月経過すると、再入会手続きが必要です。
    停止会員期間中に発送された発送物は更新手続き完了しても基本的には発送致しません。
    継続用振込用紙が届かなかったなどの理由では有効期限が切れてからの継続手続きはてきません。
  11. 会員証は初回郵送時の破損事故を除き、再発行致しません。(再発行の場合は有料になります)
  12. パーティで販売するチケットの購入及び特典の権利は会員である事が確認(登録)が完了してからはじめて発生します。
■第3条(禁止事項)

会員は、以下に該当する行為を禁止します。

  1. 第1条の目的に反する行為
  2. 会員資格の売買、譲渡、名義変更
  3. ファンクラブチケット注意書に違反する行為
  4. 営利活動及びこれに準ずる行為
  5. 「アーティスト」の著作、会報、オリジナル商品の無断複製、転載及び再配布する行為
  6. 「アーティスト」、パーティの会員及びパーティの財産、名誉、信用、プライバシー等の権利を侵害する行為
  7. 「アーティスト」あるいはコンボイハウス他関連企業に連絡や面会を強要する行為
  8. パーティの運営、会員及びコンボイハウス関連企業に支障を来す行為
■第4条(会員資格の喪失)
  1. 以下の項目に該当する場合、パーティは会員資格を抹消することができるものとします。
    (1)会員が退会を申し出た場合
    (2)会員の登録情報に虚偽の事実が認められた場合
    (3)会員が前条の禁止行為を行った場合、その他本規約に違反する行為をした場合
  2. 会員資格を喪失した場合、理由の如何を問わず、支払い済みの入会金及び年会費の返還はできません。
■第5条(免責)
  1. 「アーティスト」及びコンボイハウスはパーティのサービスに関し、いかなる責任も負わないものとします。
  2. パーティの運営及び会員に関する質問は、パーティのみにて受付します。
  3. 会員に送られる全ての通知及びその他の文章は、登録された住所宛に郵送されるものとします。料金前払郵便による通知はそれが投函された日の翌日に送達されたものとみなします。なお、パーティがその送達を証明するには、通知を送付した封筒が届け出住所地に正しく宛名され、投函されたことを証明するれば免責されるものとします。
  4. 申込期限のあるお知らせを確認しないまま期限を過ぎた場合、お申込の権利は消失します。
  5. 公演日が指定されたチケットなどの郵便物を不在等の理由で受け取らないまま公演日を過ぎた場合は全て無効となり、代金の返還はいたしません。
■第6条(紛争の解決)
  1. パーティの運営に関して、本規約又はパーティの指導により解決できない問題が生じた場合には、パーティ会員との間で双方誠意をもって話し合い、これを解決するものとします。
  2. 紛争を訴訟によって解決する場合には、東京地方裁判所を第一審の管轄裁判所とします。

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